- フリーランスになるにあたって、最低限必要な手続きを紹介します
- 開業届、国民保険、銀行口座、青色申告、の手続きをしておきましょう
- 会社員や主婦からフリーランスになるときは、税金や公的保険の手続きも必要です
今回のテーマは『』について!
どうもー!トールです(@tooru_medemi)
会社を辞めてフリーランスを始めたい、子育てが落ち着いたからフリーランスを始めたい、こう思っている人は近年増えてきています。
フリーランス活動を円滑にスタートさせるために、税務上、法律上、ビジネス上、各種の手続きが必要です。手続きといっても難しくはありません。
まずは、以下に挙げた最低限の手続きを済ませましょう。
- 開業届の提出
- 国民保険への加入
- 事業用の口座開設
- 青色申告承認申請書の提出
この記事では、これらの手続きについてポイントやメリットなどを解説します。
これからフリーランスになろうと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
「開業届」の提出
フリーランス活動の第一歩目は、最寄りの税務署へ「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出することからスタートです(郵送でも可)。法律では「開業してから1ヶ月以内」に届出するよう定められています。
開業届を提出しなくても「開業した年の事業収入」をまとめて確定申告すれば、それが開業届の代わりになります。しかし、開業届を提出することで以下のメリットが得られるため、やはり届出をしたほうが良いでしょう。
- 青色申告ができる(税金面で優遇)
- 屋号で銀行口座が作れる
- 法人用のクレジットカードが作れる
- 取引先から信用されやすくなる
青色申告ができるようになると「税金面での優遇措置」が受けられるため、節税対策にもなる大きなメリットです。
また、フリーランス活動専用の銀行口座やクレジットカードを持っておくことは、売上や経費を管理しやすくなるという点でも欠かせません。
フリーランスになると、銀行口座の提示やクレジットカードの利用も増えます。プライバシー保護のためにも、専用の銀行口座、クレジットカードの利用が望ましいでしょう。
開業届に記載する項目、必要書類は?
開業届として提出する書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」というもので、以下に掲載したものになります。
この書類については、こちらの「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/746KB)」をダウンロードするか、最寄りの税務署に行けば手に入ります(無料)。
開業届には、以下の情報を記載しましょう。不明な点があれば「書き方(PDF/155KB)」を参照してください。
- 開業の日付(フリーランスを始めた日)
- 開業者の基本情報(氏名、住所、電話番号、マイナンバーなど)
- 事業の内容(フリーランスで活動する内容)
- 事業所の所在地(自宅を使用する場合は自宅の住所)
- 管轄の税務署(事業所がある場所が属する税務署)など
【ワンポイントアドバイス】
- フリーランスを始める前に「作業する場所」を決めておきましょう(自宅、コワーキングスペース、事務所を借りるなど)。プライベートと仕事をしっかり分けることが、フリーランスで長く成功するための秘訣です
必要情報を記載したら、あとは「管轄の税務署」に提出するだけです。税務署に直接持参してもいいですし、郵送しても構いません。
また、開業届を提出する際には「個人番号」と「本人確認」が必要なため、以下の書類を準備しておきましょう。
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険証
- マイナンバーカード
マイナンバーカードがあれば、個人番号と本人確認の両方がまとめてできます。本人確認書類の詳細については、国税庁「国税の番号制度に関する情報」もご参照ください。
郵送で提出する場合は、本人確認ができる書類の写しを「本人確認書類(写)添付台紙」に添付して、開業届とあわせて送ります。
さらに、開業届の提出とあわせて「青色申告の承認申請」も行うことができ、青色申告は節税対策にもなります。青色申告の承認申請については、後ほど詳しく解説します。
「国民健康保険」への加入
フリーランスとして活動するにあたって「国民健康保険」への加入手続きが必要になります。とくに、会社を辞めてフリーランスになるとき、扶養を外れるとき、などは忘れないよう注意しましょう。
一般的には、フリーランスになると国民健康保険へ切り替えるケースがほとんどです。また、国民健康保険税、国民年金の支払いも発生します。
【会社を辞めてフリーランスになるケース(国保に加入するケース)】
- 国民健康保険へ加入をする
- 国民健康保険税の支払いが発生する
- 国民年金の支払いが発生する
【会社を辞めてフリーランスになるケース(社保を継続するケース)】
- これまで通り「社会保険料」の支払いをする(ただし全額負担)
- 国民健康保険への加入は必要なし
【フリーランスになり配偶者や家族の扶養から外れるケース】
- 国民健康保険へ加入をする
- 国民健康保険税の支払いが発生する
- 国民年金の支払いが発生する
※純利益が「年収130万円以上」になると扶養から外れるので注意しましょう。
社会保険料の支払いを継続する場合は、会社を辞めると全額自己負担になります(会社が半額を負担していたため)。もちろん、国民健康保険への切り替えなどは必要ありません。
社会保険を継続するには、退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」の提出が必要です(お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へ)。
国民健康保険へ切り替える場合は、退職後すみやかに市区町村の役所へ行き、切り替え手続きを済ませましょう。
税金や年金の支払いに注意!
- 「住民税」や「国民健康保険税」は前年度の所得に対して支払い義務が発生するため、会社を辞めた後も請求されます。また、国民健康保険に切り替えると「国民年金」の支払いも発生します。
- 市区町村の役場で切り替え手続きをする際に、今年度の税金や年金の支払額も確認しておきましょう。
「事業用口座」の開設
フリーランスとして活動する際には、専用の銀行口座を開設しておきましょう。
事業用の口座開設については必須ではありませんが、開設することで様々なメリットがあります(以下参照)。
- 収支の管理がしやすい
- 確定申告がスムーズになる
- 資金調達がしやすくなる
- 支払い業務を効率化できる
- プライバシー保護のため
一番のメリットは「収支の管理がしやすくなる」ことです。個人口座をそのまま使うとプライベートな支出も混同するため、事業の「収支の内訳」や「キャッシュの流れ」などをの把握が困難なります。
また、事業の収支を1つの口座に集約することで、確定申告をする際の作業を大幅に効率化することが可能です。
金融機関によっては、事業用口座の開設が事業ローンを組む条件となるケースもあります。将来的に事業ローンを組みたいと考えているなら、事業用の口座を作っておきましょう。
フリーランスが事業用口座を開設するなら、以下の理由から「楽天銀行」や「GMOあおぞらネット銀行」や「PayPay銀行」などのネットバンクがおすすめです。
- ネットで申し込みができる
- クレジットカードも同時に申し込める
- 屋号でも口座開設ができる
- 各種手数料が安い
- ネットで振込ができる
- 取引履歴や残高確認がネットでできる
フリーランスでビジネスを始めると、取引先からの振込先として銀行口座を教えることが多くなります。個人口座を教えることはプライバシーの観点からもリスクがあるため、事業用口座を開設しておくと安心でしょう。
クレジットカードについても、ビジネス用の専用カードを1枚作っておくことをおすすめします。
「青色申告承認申請書」の提出
フリーランスが確定申告をするとき「白色申告」と「青色申告」の2つの選択肢があります。白色申告と青色申告では、所得控除、提出書類、帳簿の書き方、などで違いがあります。
確定申告の手間という点では白色申告のほうが楽ですが、しっかりと節税をしたいなら青色申告がおすすめです。
また、青色申告には以下のメリットがあります。
- 青色申告特別控除:最大65万円の所得控除が受けられる
- 赤字の繰越控除:その年に赤字が出た場合、損失額を翌年の収入から差し引ける
青色申告のメリットをさらに詳しく知りたい方は、こちらの「青色申告のメリット」をご覧ください。
青色申告をするには、以下の「青色申告承認申請書」の提出が必要なため、こちらから「所得税の青色申告承認申請書(PDF/525KB)
」をダウンロードするか、管轄の税務署で手に入れてください。
なお、青色申告申請書の書き方についてはこちらを参考にしてください。
青色申告で最大65万円の控除を受けるには、複式簿記形式で「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成しなければなりません。
とても難しいように感じますが、クラウド会計ソフト(「freee会計」や「マネーフォワード 」など)を使えば簡単にできます。ネット上で確定申告や、請求書作成できるため、とても便利なツールです。
フリーランス成功に向けて取り組むこと
フリーランス活動をスタートしたら、長く成功し続けるために「やるべきこと」を明確にしておくと良いです。
わたし自身の経験も踏まえると、以下の6つの取り組みが非常に大切だと感じています。
- スキルアップ
- 自己PR
- ブランディング
- 営業活動
- 人脈作り
- ワークライフバランス
これらフリーランス活動に欠かせない6つの取り組みをしながら、収入を安定させて継続して活動していくことを目指しましょう!