【初心者版】メルマガの始め方を7ステップで解説!
メルマガは「情報発信」や「セールス」など、見込み顧客とのコミュニケーションを図るために便利なツールです。
また、メルマガを使って既存顧客にアプローチすることで、LTV(顧客生涯価値)を高めることもできます。
メルマガの始め方はとても簡単で、初心者でも以下のステップを踏むだけです。
- メルマガ関連の法律を確認
- メルマガ配信スタンドを選ぶ
- メルマガ登録用ページを作成
- メルマガの作成と配信
- メルマガ配信頻度を決める
- メルマガ読者を集めていく
- メルマガの開封率を上げる
これらメルマガの始め方・初期運用について、この記事では初心者にも分かりやすく解説していきます。
メルマガ関連の法律を確認しておく(ステップ①)
メルマガを始めるとき、まず理解しておきたいのが「メルマガ関連の法律」についてです。
とくに「個人情報保護法」と「特定電子メール法」の遵守はメルマガ配信に必須ですから、しっかり確認しておきましょう。
また、この2つの法律の抜粋文について、この記事の最後に掲載しておきます。
- 個人情報を取り扱うすべての企業や団体に対して「個人情報」の取扱に関するルールを定めている
- いわゆる「迷惑メール」を規制することを目的としており、メールの送信対象、送信時のルールなどを定めている
こういった法律を含め、以下の「5つのルール」を守っていれば、メルマガ配信で問題になることはありません。
- 個人情報を流出させない
- 個人情報を第三者に開示しない
- メルマガ登録には事前の承諾が必要
- 送信者情報・お問いわせ・解除方法の明記
- 同意記録の保存
「メルマガ配信スタンド」を利用すれば、これらのルールを守りながらメルマガ配信をすることができます。
メルマガ配信スタンドを選ぶ(ステップ②)
メルマガ関連の法律やルールを理解したら、次に「メルマガ配信スタンド」を選びましょう。もちろん、メルマガ配信には欠かせないツールです。
このメルマガ配信スタンドを簡単に説明すると、以下のようになります。
- メルマガを配信したり、メルマガ登録リストを管理したり、メルマガを効率よく運営するためのシステム
- 月額3,000〜10,000円くらいで利用できる
- 無料お試しができる配信スタンドもあり
メルマガ配信スタンドには「メルマガ配信に必要となる機能」がいくつか搭載されていて、これらの機能を利用すれば安心してメルマガを配信できます。
とくに以下の機能は、メルマガ運営にとって重要です。
- 専用の独自ドメイン
- 配信機能(予約/一括など)
- メルマガ登録フォーム作成
- 名前の差し込み
- テスト配信
- ステップメールの自動移行
- クリック解析とURL短縮
- エラーメールの自動処理
- ブラックリスト
これら9つの機能は「メールの到達率」にも大きく影響するので、多くの読者に読んでもらうという観点からも、メルマガ配信スタンドは欠かせません。
また、メルマガ配信スタンドは「提供している会社」によって価格面や機能面で差別化されています。ですから、メルマガを「利用する目的」に合わせて配信スタンドを選びましょう。
たとえば、以下のような視点からメルマガ配信スタンドを選ぶのもありです。
- コストを抑えたい
- LINE機能と連携したい
- カード決済機能を使いたい
- まず無料お試しをしておきたい etc
注意点として、無料プランは「利用できる機能が制限」されていることが多いです。
使ってみたい機能が使えるかどうか、先に確認しておきましょう。
メルマガ登録用ページを作る(ステップ③)
メルマガ配信スタンドを選んだら、次に「メルマガ登録フォーム」を作ってメルマガ読者を集めていきます。登録フォームについては、メルマガ配信スタンドで作成可能です。
ただし、メルマガ登録フォームをWebサイトやブログに載せておくだけでは、なかなか読者は登録してくれません。
そこで、効率よくメルマガ読者を増やしていくために、メルマガ登録専用のページ(オプトインページ)を作りましょう。このオプトインページには、以下のような特徴やメリットがあります。
- メルマガ登録専用のページ
- メルマガの主旨や目的を伝えられる
- メルマガを読むメリットを伝えられる
- 登録時の注意事項などを伝えられる
- 特典やプレゼントを紹介できる etc
オプトインページを作成するにあたり、以下の6つのコツを取り入れると、登録率が上がるページを作れます。
- 登録項目はなるべく簡単に
- メルマガで得られることを伝える
- 実績や口コミ、推薦文などを載せる
- 全体的な流れにストーリーを持たせる
- プレゼントや特典をつける
- 登録フォームを2箇所以上に設置する
メルマガをしっかり読んでくれる読者が集まりやすいのも、オプトインページのメリットの1つです。
メルマガを書いてみる(ステップ④)
ここまでの準備ができたら、さっそくメルマガを書いてみましょう。ちなみに、メルマガを書くときのポイントは「短く分かりやすく」です。
はじめてメルマガを書くときは、以下のことを意識してみましょう。
- 結論から書く
- 文字数を意識
- 目的を決める
- 経験談や実績
- 余白とか改行
- 押し売り厳禁
メルマガは「いかに最後まで読んでもらうか」がとても重要ですから、これらのコツを取り入れて「短くまとまった分かりやすいメルマガ」を意識しましょう。
メルマガ配信の「頻度」を決める(ステップ⑤)
メルマガを書き始めたら、1つ決めておきたいことがあります。それは「メルマガを配信する頻度」についてです。
つまり、どれくらいのペースでメルマガを配信していくか、これを決めておきましょう。無理のない頻度で配信することが、メルマガを長く続けていくコツです。
ちなみに、最もメルマガの開封率が高くなる頻度は、だいたい「月1〜2回の配信」という調査データもあります。これを参考に、配信ベースとしては「月1回以上」を目安にしましょう。
【出典】SmartrMail
とはいえ、メルマガの目的によっては月1〜2回だけの配信だと、物足りない場合があるかもしれません。
メルマガの配信頻度は、たとえば以下のように「メルマガの目的」によって変えるのも良い方法です。
- 毎日配信:積極的な価値提供や商品販売(ステップメールなど)
- 週1配信:読者との関係性を構築する(開封率やクリック率を上げる)
- 月1配信:読者との関係性を継続する(忘れられないように)
自分勝手なタイミング、頻度でメルマガを配信していると、メルマガの解除率が高くなってしまうので注意してください。
メルマガ読者を集めていく(ステップ⑥)
メルマガで成果を出すには、やはり「メルマガ読者」をどれだけ集められるか。これにかかっています。
様々な手段を使いながら、メルマガに登録してもらえるよう工夫をしていきましょう。
ちなみに、メルマガ読者を集めるために、以下の方法がおすすめです。
- 登録専用ページをつくる
- 登録しやすいフォームにする
- ブログとメルマガを組み合わせる
- YouTubeでもメルマガを紹介する
- SNSでもメルマガの案内をする
- プレゼントや特典をつける
- 第3者に紹介してもらう
これらの方法を使いながら、じっくりメルマガを読んでくれる読者を集めてください。
いわゆる「質の高い読者」をいかに集めるか、これがメルマガで利益を生み出すポイントだからです。
メルマガの開封率を上げていく(ステップ⑦)
頑張ってメルマガを書いたとしても、配信したメールをクリックしてもらえなければ意味がありません。
メルマガを書きながら、さらにメルマガの「開封率(メールをクリックする割合)」を高めていく工夫もしていきましょう。
メルマガの開封率を上げるには、以下のコツを参考にしてください。
- メールの件名を工夫する
- 怪しくない差出人にする
- メルマガの冒頭文を活用
- 配信する頻度を調整する
- 次も読みたくなる内容に
また、以下のデータにもあるように「メルマガのタイトル名(件名)」というのは、開封率に大きく影響します。
思わず読みたくなるような、そんなメルマガのタイトルを考えましょう。
- 件名:50%
- 冒頭の内容:21%
- 時間があれば:20%
- 気づいたものは読む:5%
メルマガを開封してもらうためには、メルマガの件名、冒頭の内容、この2つがキーポイントです。
メルマガに関連する法律(抜粋文)
では最後に、個人情報保護、特定電子メール、これらの法律の抜粋を、以下に載せておきます。
個人情報の保護に関する法律(抜粋)
第1条
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
第2条第1項
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
第3条
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきことに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。
特定電子メールの適正化等に関する法律(抜粋)
第1条
この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第3条第1項
送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者。
第3条第2項
前項第一号の通知を受けた者は、総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。
第3条第3項
送信者は、第一項各号に掲げる者から総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は、その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない。ただし、電子メールの受信をする者の意思に基づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合その他のこれに類する場合として総務省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
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